これはどうしてかというと、天然記念物の指定基準が法令や条例によって定められているからであり、巨樹古木の他に、珍しい種の樹木、北限や南限に係る樹木、栽培植物の原種に係る樹木なども天然記念物に指定されている。
参考に県の指定基準を示すと次のとおりである。
(2) 植物
ア 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢
イ 代表的原始林、稀有の森林植物相
ウ 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落
エ 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
オ 洞穴に自生する植物群落
カ 池泉、温泉、湖沼、河川等の珍奇な水草類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域
キ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
ク 著しい植物分布の限界地
ケ 著しい栽培植物の自生地
コ 珍奇又は絶滅に頻した植物の自生地
サ 特に貴重な植物の標本
(寄稿 金澤好一)